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一般社団法人九州醸造酢協会 定款

第1章 総則
(名  称)
第1条 この法人は、一般社団法人九州醸造酢協会(以下「本協会」という)と称する。
(目  的)
第2条 本協会は、九州及び沖縄の醸造酢文化を通じ、醸造酢業者の事業発展と技術の維持向上を図り、広く社会や経済、食文化に貢献することを目的とする。
(事  業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)正会員に対する製造、販売、斡旋及び広告事業並びに手数料及び指導業務事業
(2)醸造酢及びこれに関連する分野に係る次の諸事業
ア.技術向上、品質保持確保を目的とする事業
イ.分析・研究開発と委嘱の事業
ウ.産業拡大と文化向上を目的とする事業
エ.法律順守に係る説明と指導
オ.情報収集及び提供
カ.出版物の発行、広告、啓発及び普及
キ.講習会、講演会、研究会の開催

ク.利用方法及び利用方法に係る指導
(3)その他本協会の目的達成に必要な事業
2.前項に挙げる事業は日本国内及び海外において行うものとする。
(主たる事務所等)
第4条 本協会は、主たる事務所を、福岡県田川郡川崎町に置く。
2.主たる事務所内に事務局を置き、専務理事、常勤理事又は事務局長若しくはその両者又は事務職員を配置する。
3.本協会は、各県に支部を設置し、理事会の決議により必要な場所に、従たる事務所を置くことができる。

 

第2章 会員
(構 成 員)
第5条 本協会は、構成員として次の会員を置く。
(1)正会員 本協会の目的及び事業に賛同した個人、事業所又は団体で、醸造酢の生産事業を営む個人、事業所又は団体、若しくは、正会員が生産する醸造酢を広く普及する個人、事業所又は団体
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人、事業所又は団体
2.前項の会員のうち正会員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(資格の取得)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込みをしなければならない。
2.正会員になろうとする者は、各県支部又は事務局の推薦により、入会申込書を本協会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3.賛助会員は、各県支部又は事務局の推薦の他、1名以上の正会員の推薦書と合わせ入会申込書を提出し、理事会においてその諾否を決定する。
(届  出)
第7条 会員は、次の各号の一つに該当するときは、1ヶ月以内に本協会に届出なければならない。
(1)氏名若しくは名称または事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(会  費)
第8条 正会員は、社員総会(以下、「総会」という)において別に定める会費規約により、毎年、会費を納入しなければならない。

2.既納の会費は、これを返還しない。
(手数料)
第9条 第3条の事業を行うに当り、それに要する経費(手数料)を賦課し、徴収することができる。
2.経費の内容及び額については、理事会で定める。
(退  会)
第10条 会員は、理事会の定める退会手続を行うことにより、任意にいつでも退会することができる。
(除  名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款又は規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により、会員を除名しようとする場合には、当該会員に対し、総会において弁明の機会を与えるものとする。
(資格の喪失)
第12条 前2条のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1)醸造酢の製造・販売を中止したとき、又は第5条第1項(1)を満たさなくなったとき

(2)正当な理由がなく、第8条に定める会費を2年以上滞納したとき
(3)会員である団体が解散し、又は事業所を閉鎖したとき
(4)会員である個人が死亡したとき
(5)総社員の同意があったとき
2.会員が資格を喪失しても、会費その他本協会の資産は、返還しないものとする。
(会員名簿)
第13条 本協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(叙勲褒章等の推薦)
第14条 理事長は、以下の者を、本協会の関係官庁に、叙勲・褒章の推薦をする。
本協会で、重要な役職を務め、かつ顕著な功績のあった者で、次の条件に適う者とする。
(1)20年以上務め、且つ55才以上の者
(2)10年以上務め、且つ70才以上の者
(3)5年以上務め、且つ常任理事以上の者
該当者がある時は、期毎に若干名とする。
2.関係官庁の承認を得たら、速やかに理事会に報告する。

第3章 総会
(種類及び構成)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
2.前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、定時総会をもって同法上の定時社員総会とし、臨時総会をもって同法上の臨時社員総会とする。
(権  限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催及び招集)
第17条 定時総会は、毎年一回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
3.総会は、開催の日から少なくとも1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して、理事長がこれを招集する。
(議  長)
第18条 総会の議長は、理事長がこれに当る。
2.総会の議事進行は、理事長が担当支部に委任することができる。
(議 決 権)
第19条 正会員は、各1個の議決権を有する。
2.正会員は、前項に定める議決権を、1正会員につき1名の代表者が出席して行使する。
3.正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決  議)
第20条 総会の決議は、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更

(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議 事 録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.総会の議事録には、議長及び出席した理事、監事、議事録作成者の氏名を記名しなければならない。

第4章 役員
(役員の設置)
第22条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上16名以内
(2) 監事  2名以内
2.理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長、1名以内を専務理事、他8名以内を常任理事とし、その内から12名以内を常勤理事とする。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事、常任理事及び常勤理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4.監事のうち、2名以内を常勤監事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び常勤理事は、理事会の決議により、理事の中から選任する。ただし、常勤理事は全ての理事を兼務することができる。
3.常勤監事は、全ての監事に兼務することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3.役員は、再任することができる。

4.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、本協会を代表し、業務を統括する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故又は欠員の場合、その職務を代行する。
4.専務理事は、理事長を補佐して事務局を指揮監督し、この法人の業務を執行する。
5.常任理事は、理事長及び専務理事の職務の執行を補佐する。
6.常勤理事は、理事長及び専務理事を補佐して事務局を指揮監督し、この法人の業務を執行する。
7.理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は、法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4.監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求することができる。

5.監事は、前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会開催日とする招集通知が発せられない場合は、直接、理事会を招集することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、本協会の必要な業務において、役員に業務上生じた実費は支払う。
2.常勤の役員に対しては、総会において定める役員の報酬に関する規約により、支払う。
3.旅費及び費用については、理事会において定める旅費及び費用に関する規程により、支給する。
(損害賠償の免除)
第28条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に定める役員の損害賠償責任については、当該役員が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の状況、その他の事情を勘案して、理事会の決議により、当該役員が賠償の責任を負う額から、同法第113条第1項第2号に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、免除することができる。

第5章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第29条 本協会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2.顧問及び相談役は、本協会に対し大きく功績あるもの、又は学識経験者のうちから、理事長が理事会に推薦し、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。任期は2年以内とし、理事会で決定する。
3.顧問及び相談役は、本協会の業務の執行、運営に関する事項について、理事長の諮問に応ずる。
4.顧問及び相談役の報酬は、理事会で定める報酬に関する規程による。

第6章 理事会
(構  成)
第30条 本協会に理事会を置く。
2.理事会は、理事全員をもって構成し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事会とする。
3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4.顧問及び相談役は、理事長の要請により理事会に出席し、意見を述べることができる。
5.理事長は、必要に応じ理事会を開くことができる。
(権  限)
第31条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。
1.本協会の業務執行の決定
2.理事の職務執行の監督
3.理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
4.理事は、理事長に対し、理事会の招集を要請することが出来る。
(招  集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。

2.理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が招集する。
3.理事長及び副理事長が欠けたとき又は事故があるときは、専務理事が招集する。
(議  長)
第33条 理事会の議長は理事長が行い、理事長が欠けた場合は、招集権者がこれに当る。
(定足数及び決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全員が、当該提案について、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、理事長及び監事が異議を述べたときを除く。
(議 事 録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印をし、また、出席した理事及び議長の氏名を記名しなければならない。

第7章  資産 及び 会計
(資  産)
第36条 本協会は、「九州醸造酢協会(昭和34.6.1.施行・平成28.2.18解散)」を基として、一般社団法人化した団体であり、前協会の解散と同時に、その会員及び全財産を引き継ぐ。(現金、預貯金、未収賦課金、未払費用)
(事業年度)
第37条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度に際し、理事長が作成し、理事会の承認を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
2.総会の承認を受けるまでは、前年度予算に準じて支出するものとする。
3.第1項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第39条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録
(備え置き帳簿及び書類)
第40条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員名簿
(3)役員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解  散)
第42条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第43条 本協会が精算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告
(公  告)
第44条 本協会の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由によって、電子公告ができない場合は、官報に掲載する。

第10章  事 務 局
(事 務 局)
第45条 本協会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2.事務局には、所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会の推薦を経て、理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 マイナンバーの取扱及び特定個人情報の保護
(マイナンバーの提示)
第46条 本協会の事務を処理するために、事務局に所要の職員を置くが、その採用に際し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本)を提示する。
第47条 労働者・使用者共に「番号法」・個人情報保護法やその政令・省令・ガイドラインで定められた規程に従い、厳粛に特別個人情報・個人情報を取り扱うものとする。

附則
(最初の事業年度)
第48条 本協会の最初の事業年度は、本協会の成立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時会員の氏名及び住所)
第49条 本協会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員     星野 宗広   福岡県田川郡川崎町田原2349番地の1
設立時社員     重久 政純   鹿児島県鹿児島市西田3丁目14番8号
設立時社員     高橋 一精   福岡県大川市榎津548番地
設立時社員     伊藤 三千廣  福岡県宗像市天平台15番地4
(設立時役員の氏名及び住所)
第50条 本協会の設立時役員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時代表理事   星野 宗広   福岡県田川郡川崎町田原2349番地の1
設立時理事     星野 宗広   福岡県田川郡川崎町田原2349番地の1
設立時理事     重久 政純   鹿児島県鹿児島市西田3丁目14番8号
設立時理事     伊藤 三千廣  福岡県宗像市天平台15番地4
設立時監事     高橋 一精   福岡県大川市榎津548番地

(定款に定めのない事項)
第51条 各条の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に従う。

 

平成28年 1月 7日 施行
平成28年 6月16日 改定
平成29年 6月 8日 改定
令和 1年 5月24日 改定