九州醸造酢協会のホームページへようこそ

食酢の定義とは

醸造酢

醸造酢

穀類、果実、野菜、その他の農産物若しくは蜂蜜を原料としたもろみまたはこれにアルコール若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸または酢酸を使用していないもの。

穀物酢

穀物酢

原材料として1種類または2種類以上の穀物を使用したものでその使用総量が1Lにつき40g以上のもの。

米酢

米の使用量が穀物酢1Lにつき40g以上のもの。

米黒酢

原材料として、米またはこれに小麦若しくは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢1Lにつき180g以上かつ発酵及び熟成によって褐色または黒褐色に着色したもの。

大麦黒酢

原材料として、大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が穀物酢1Lにつき180g以上であって、かつ発酵及び熟成によって褐色または黒褐色に着色したもの。

果実酢

果実酢

原材料として1種類または2種類以上の果実を使用したもので、その使用総量が醸造酢1Lにつき果実の搾汁として300g以上のもの。

りんご酢

りんごの搾汁の使用量が果実酢1Lにつき300g以上のもの。

ぶどう酢

ぶどうの搾汁の使用量が果実酢1Lにつき300g以上のもの。

合成酢

合成酢

氷酢酸または酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料、食塩等を加えた液体調味料であって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率がそれぞれ、1.0%、10.0%又は0.2%未満のもの。